新型コロナウイルス感染症対策として、住居確保給付金の支給対象を拡大
福岡県
報道発表資料
2020年4月17日
出典:福岡県 ホームページ
記事URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/20200420jyukyokakuho.html
4月20日(月曜日)から申請受付開始
生活困窮者自立支援法の規定に基づき、県(町村を所管)及び市(各市を所管)では、離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を失う、または失うおそれがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、4月20日(月曜日)から改正厚生労働省令が施行され、支給対象が拡大されますのでお知らせします。
相談・申請は、お住まいの市町村の生活困窮者自立相談支援機関(町村にお住まいの方は福岡県自立相談支援事務所)で受け付けます。
住居確保給付金の目的
離職者等であって就労能力及び就労意欲がある者のうち、住宅を喪失または喪失するおそれのある者に対して、有期で家賃相当額を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うもの。
今回の改正のポイント
支給対象を以下のとおり拡大します。
支給対象(現行) | 支給対象(改正後) |
---|---|
(1)離職・廃業後2年以内の者 | (1)離職・廃業後2年以内の者 |
(2)給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者 |
1 支給要件(以下の1~8全てに当てはまる方が対象になります。)
1 | 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること |
2 |
(1)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。 または、 (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 |
3 | 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと |
4 | 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(市町村民税非課税水準の月額分相当。各自治体によって異なる。)に、申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(下記2の支給額が上限)を合算した額(収入基準額)以下であること [収入要件] |
5 | 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること [資産要件] |
6 | 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと |
7 | 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
8 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
2 支給額・支給方法
・支給額は、自治体によって異なります。
また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。
・支給方法は、県または市から、月ごとに支給額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)
3 支給期間
・原則3か月(月々支給)
・ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
4 各市町村の生活困窮者自立相談支援機関
以下の添付ファイルをご確認ください。
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このページは各自治体のプレスリリースを元に作成されています。
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